交通事故


交通事故

交通事故を起こした場合、大半のケースで、弁護士に依頼した方場合、ご自身で請求されるよりも、相手方に対する請求金額が高額になります。

交通事故で請求できる項目には、治療費、交通費、入通院慰謝料、給料の減額などによる逸失利益、自動車の修繕費などがありますが、特に相手方が保険会社の場合で、本人が交渉した場合、裁判例で認められている金額よりも、相当少ない金額を提示してくるケースが大半です。

一旦、相手方と示談をしてしまえば、それを覆すことは困難になりますので、お早めに御相談下さい。

なお、当事務所では、業務上過失致死傷事件を含む各種刑事事件も取り扱っております。



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損害賠償


交通事故で人身傷害を負った場合、相手方に対し、どのような損害について賠償請求できますか?

主に、車両や財産の修理費、治療費、通院にかかる交通費、付添看護費、入院雑費、休業損害、後遺症による逸失利益、入通院慰謝料、後遺症慰謝料があげられます。

交通事故の損害賠償の算定につき、複数の基準があるのですか?

自賠責基準、保険会社の内部基準、裁判例の統計上の基準(弁護士業界では、赤本、青本基準と呼ばれています。)、実際の裁判での算定があり、それぞれ異なります。実際の裁判においては、個別具体的な事情に基づき、裁判例の統計上の基準より柔軟に増減額が行われます。

交通事故の損害賠償請求権は時効にかかるのですか?

相手方への請求は3年、自賠責、保険会社への請求は2年の事項にかかります。なお、後遺症にかかわる損害賠償請求権については、症状固定時から時効の算定が始まります。

交通事故の事件で、よく問題になるのはどのような点ですか?

休業損害の立証、後遺症の認定は、頻繁に問題になります。



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