倒産法
長引く経済不況により、債務の支払いができず、企業倒産するケースが非常に増加しています。倒産手続の代表的なものには、会社更生、民事再生、破産、任意整理、精算等があり、具体的事情に即して、どの手段を採ることが可能かを判断し、その中で、どの手段を採ることが最も良い道であるかを、メリット・デメリットを比較した上で、決定します。
会社更生、民事再生のような再生型の手続を希望される場合は、いかに早い段階で決断するか、というタイミングが非常に重要になります。このような手続の場合、事業譲渡等によるM&Aを併用するケースも多々見られます。
一方、破産等の精算型の手続を希望される場合も、早い段階で決断することをお勧めします。これは、ぎりぎりのタイミングまで無理して資金繰りをしながら事業を継続すると、多数の取引先との多額の債務が未済のまま手続に入ることになり、取引先から精算の手続を妨害する法的行動や事実上の妨害行動をとられる可能性が高くなることや、無理な資金繰りをすることにより、気付かないうちに免責不許可事由に該当してしまい、結局、経営者は債務から免責されず、連帯保証債務を負い続けることになるおそれがあることによります。また、早いタイミングで破産等をすれば、経営者は、早いタイミングで苦悩から解放されると共に、従前の取引先との関係がそれほど悪化することもなく、新規に事業を立ち上げ、やり直すことも容易になるからです。
当事務所では、これまで数多く、企業倒産事例を扱ってきており、破産管財人業務を行っている弁護士もおります。会社の倒産などを考えている事業者はお早めに御相談下さい。