相続法


相続法

価値観の変化により、現代社会では、相続・遺産分割において紛争となるケースが急激に増加しています。

相続、遺産分割においては、遺言によっても侵害できない遺留分の問題、本来の相続分を修正する寄与分、特別受益等の問題があり、注意が必要です。

当事務所では、遺言の作成、事業の引き継ぎ、相続税対策など、相続に備えた、生前からのコンサルティング業務も行っております。お気軽に御相談ください。



窪み

相続全般

法定相続分とは何ですか?

法律によって定められている相続の割合です。

法定相続分に反する遺言をすることはできますか?

はい、できます。ただし、遺留分に反する遺言をした場合は、遺留分を持っている人が、遺留分減殺請求権の行使をすることにより、遺留分を持っている人の元にその分の相続財産が移動する可能性はあります。


相続人

相続人となる人は誰ですか?

亡くなった方の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。

相続人の間で優先順位はあるのですか?

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に優先されます。

相続人が複数いる場合、相続の割合はどうなるのですか?

①相続人が配偶者と子供の場合、2分の1ずつ、②相続人が配偶者と直系尊属の場合、3分の2、3分の1の割合、③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、4分の3、3分の2の割合となります。

亡くなった人の配偶者も子供も直系尊属も兄弟姉妹も生きている場合、誰が相続人となりますか?

優先順位に従い、配偶者と子供のみが相続人となります。

亡くなった人の配偶者も直系尊属も兄弟姉妹も生きていますが、子供がいない場合、誰が相続人となりますか?

優先順位に従い、配偶者と直系尊属のみが相続人となります。

亡くなった人に配偶者はいないのですが、直系尊属も兄弟姉妹も生きている場合、誰が相続人となりますか?

優先順位に従い、直系尊属のみが相続人となります。

夫が亡くなった当時、お腹に子供がいたのですが、子供は相続しますか?

はい。お子様が産まれた場合、ご主人が亡くなった時点に遡って、相続人となります。

相続人の廃除とはどういうものですか?

配偶者・子・直系尊属から虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し立てる事によって、その者の相続権を喪失させることができる手続です。

将来、私の相続人となる者が、私に対して暴行を度々加えます。この者に全ての財産を相続させたくないのですが、どうすればいいですか?

まず、遺言によって相続させないやり方が考えられます。兄弟姉妹ならこの方法で大丈夫です。しかしながら、配偶者・子・直系尊属は遺留分を持っており、これらの者に対しては、遺言をもってしても全ての財産を相続させないことはできません。そこで、これらの者に対しては、家庭裁判所に相続人の廃除の申立を行うことによって全ての財産を相続させないようにすることが考えられます。

遺言によって相続人の廃除を行うことはできますか?

はい。できます。

代襲相続制度とは何ですか?

相続の開始以前に被相続人の子・兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続するという制度です。

私が亡くなる前に子供が亡くなってしまいました。この場合、私の財産を孫が相続することになりますか?

はい。代襲相続制度により、お孫さんが相続することになります。

私が亡くなる前に子供も孫も亡くなってしまいましたが、ひ孫は生きています。この場合、この場合、私の財産をひ孫が相続することになりますか?

はい。代襲相続制度により、ひ孫さんが相続することになります。

私が亡くなる前に兄弟が亡くなってしまいましたが、兄弟の子供は生きています。この場合、兄弟の子供が相続することになりますか?

はい。あなたの兄弟が本来相続権者であった場合には、代襲相続制度により、兄弟の子供が相続することになります。

私が亡くなる前に兄弟も兄弟の子供も亡くなってしまいましたが、兄弟の孫は生きています。この場合、兄弟の孫が相続することになりますか?

いいえ。代襲相続制度は、兄弟姉妹に関しては、その子供1代限りとされていますので、兄弟の孫が相続することにはなりません。

相続人が相続放棄をした場合も代襲相続制度が適用されますか?例えば、相続人である私が放棄をした場合、子供が相続をすることになりますか?

いいえ。相続放棄をした場合は、代襲相続制度は適用されません。したがって、お子様が相続をすることにはなりません。

相続人がおらず、かつ遺言などもない場合は、相続財産はどうなるのですか?

まず、特別縁故者がいれば、その者に対する分与が行われ、残りは国に帰属することになります。特別縁故者がいなければ、全部、国に帰属することになります。


相続財産

借金などの負債も、相続されますか?

はい。プラスの資産のみならずマイナスの負債も相続されます。

時効期間


相続に関する時効はありますか?

時効でないものも含めると、例えば、遺留分減殺請求権は1年、相続の放棄は3か月(申し立てによる伸長あり)、限定承認は3か月(申し立てによる伸長あり)、限定承認の債権者への公告は限定承認後5日の期間制限があります。



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