報酬規定


報酬規定

当事務所では、基本的に、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した上、事案の難易度、当事務所に依頼した場合の労力等に応じて、増減計算を行っております。

事案毎の具体的な報酬につきましては、以下の部分をご覧頂くか、当事務所まで直接お問い合わせ下さい。


主な事件処理の具体的な報酬の計算方法



弁護士報酬基準


第1章 総則


(目的および趣旨)
第1条 平成16年4月1日から、弁護士会の「日本弁護士連合会報酬等基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることとなりました。

そこで、当法律事務所は、以下のとおりの基準に従い、弁護士が法律事務を行うにあたっての報酬を定めております。

なお、内容は、基本的に、「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した上、事案の難易度、当事務所に依頼した場合の労力等に応じて、増減計算を行っております。


(弁護士報酬の種類)
第2条 弁護士報酬は、法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当および着手前調査費用とします。
2 前項の意義は、次のとおりです。
(1)法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定のほか、電話・電子メール・ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含む)の対価をいいます。
(2)書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
(3)着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
(4)報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
(5)手数料

原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
(6)顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
(7)日 当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
(8)着手前調査費用

弁護士が、受任前に法律関係や・事実関係につき、事前処理を行なったが、受任に至らなかった場合の対価をいいます。


(弁護士報酬の支払時期)
第3条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。


(事件等の個数等)
第4条 弁護士報酬は、1件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とします
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。


(弁護士の報酬請求権)
第5条 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求させていただきます。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章および第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲で減額することがあります。
(1) 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2) 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときで、各弁護士と依頼者と合意したときは、各弁護士は依頼者に対し、それぞれ、本基準に定める弁護士報酬を請求することができます。


(委任契約書の作成)
第6条 弁護士は、事件等を受任した後、必要に応じ、速やかに、委任契約書を作成し、契約を締結致します。


(弁護士報酬形態の変更)
第7条 着手金および報酬を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事情により、着手金を規定どおり受け取ることが相当でないときは、弁護士は第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して報酬金を増額することができることとします。


(弁護士報酬の特則による増額)
第8条 依頼を受けた事件等が、重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が長期にわたるときまたは受任後同様の事情が生じた場合において、前条または第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができることとします。


(消費税に相当する額)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号第63条の2)に基づく、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を、依頼者は別途支払うものとします。

ただし、消費税法の改正により、税率の変更があった場合には、その時点での税率の定めに従うものとします。


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第2章 法律相談等


(法律相談料)
第10条 法律相談料は、原則として次のとおりとします。

種 別 料 金
初回市民法律相談料 30分毎に金5000円
一般法律相談料 30分毎に金5000円以上2万円以下

2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。


(書面による鑑定料)
第11条 書面による鑑定料は金20万円以上とします。
2 前項において、事案が複雑または特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を減額ないし増額した額の書面による鑑定料を受けることができます。


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第3章 着手金および報酬金

第1節 民事事件(通則)


(民事事件の着手金および報酬金の算定基準)
第12条 本節の着手金および報酬金については、この基準に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。


(経済的利益-算定可能な場合)
第13条 前条の経済的利益の額は、この報酬基準に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1) 金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
(2) 将来の債権は、債権総額。
(3) 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
(4) 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
(5) 所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6) 占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
(9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10) 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
(11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
(12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額。
(13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲およびその相続分等について一切の争いが無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
(14) 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
(15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。


(経済的利益算定の特則)
第14条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで、減額することがあります。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は経済的利益の額を紛争の実態または依頼者の受ける経済的利益の額に応じるまで増額することができるものとします。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。


(経済的利益-算定不能な場合)
第15条  第13条により、経済的利益の額を算定することができないときは、その額を金800万円とします。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を事件等の難易・軽重・手数・時間および依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。


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第2節 民事事件(通常事件)


(民事事件の着手金および報酬金)
第16条 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件および仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
金3億円を超える場合 2%+金369万円 4%+金738万円

2 前項の規定にもかかわらず、事案の性質その他の事情に応じ、以下のとおり定める、着手金および報酬金を同額とする算定方法をとることがあります。

経済的利益の額 着手金及び報酬金
金50万円以下の部分 15%
金50万円を超え、金100万円以下の部分 12%
金100万円を超え、金300万円以下の部分 10%
金300万円を超え、金500万円以下の部分 8%
金500万円を超え、金1000万円以下の部分 7%
金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 5%
金5000万円を超え、金1億円以下の部分 4%
金1億円を超え、金10億円以下の部分 3%
金10億円を超える部分 2%

3 本条に定める着手金および報酬金は、事件の内容により、増減額することができることとします。
4 民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、本条第1項、第2項の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。
5 本条の着手金は金20万円を最低額とします。


(調停事件および示談交渉事件)
第17条 調停事件・示談交渉(裁判外の和解交渉をいう、以下同じ)事件および弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下、「仲裁センター事件」という)の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、それぞれ第16条の規定を準用します。
ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができるものとします。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件または、仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
3 示談交渉事件、調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
4 本条の着手金は金20万円を最低額とします。


(契約締結交渉)
第18条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金および報酬金は、経済的利益の額を基準として、第16条第2項に規定された金額の2分の1の金額とします。
2 本条に定める着手金および報酬金は、事件の内容により、増減額することができることとします。
3 本条の着手金は、金20万円を最低額とします。


(督促手続事件および手形・小切手訴訟事件)
第19条 督促手続事件および手形・小切手訴訟事件の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、それぞれ第16条の規定を準用します。
ただし、それぞれの規定により算定された額の2分の1に減額することができるものとします。
2 示談交渉事件、調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
3 本条の着手金は金20万円を最低額とします。


(保全命令申立事件等)
第20条 仮差押および仮処分の各命令申立事件(以下、「保全命令申立事件」という)の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。
2 前項の事件が重大または複雑であるときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができることとします。
ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができることとします。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第16条の規定に準じて報酬金を受けることができることとします。
4 保全執行事件は、その執行が重大または複雑なときは、保全命令申立事件とは別に着手金および報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項および第2項の規定を準用します。
5 第1項の着手金および第2項の報酬金ならびに前項の着手金および報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金および報酬金とは別に受けることとします。
6 保全命令申立事件および保全執行事件の着手金は、金10万円を最低額とします。


(民事執行事件等)
第21条 民事執行事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
2 民事執行事件の報酬金は、第16条の規定により算定された額の4分の1とします。
3 民事執行事件の着手金および報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金および報酬金とは別に受け取ることとします。
ただし、着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とします。
4 執行停止事件の着手金は第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。
5 前項の事件が重大または複雑なときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができることとします。
6 民事執行事件および執行停止事件の着手金は、10万円を最低額とします。


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第3節 民事事件(特別事件)


(離婚事件)
第22条 離婚事件の着手金および報酬金は、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

内 容 着手金および報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 金30万円以上金50万円以下
離婚訴訟事件 金40万円以上金60万円以下

2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センターを受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
4 前3項において、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議のうえ、第16条または第17条の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することとします。
5 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することとします。


(家事審判事件の特則)
第23条 家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件(特別代理人の選任、子の氏の変更、後見人となるべき者の選任、離縁の許可、財産管理者の選任、臨時保佐人の選任、財産目録調査期間の伸長、管理計算期間の伸長、相続放棄、遺言書の検認、遺言執行者の選任、遺留分の放棄等)で、かつ、事案簡明なことが明らかなものについての弁護士報酬は10万円以上30万円以下の手数料のみとすることができます。
ただし、受任後、審理または処理が長期にわたる事情が生じたときは、第16条または第17条の規定により算定された範囲内で、着手金および報酬を受け取ることとします。この場合には、手数料を着手金または報酬の一部に充当するものとします。


(境界に関する事件)
第24条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金および報酬金は金40万円以上、金60万円以下とします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができることとします。
2 前項の着手金および報酬金は、第16条の規定により算定された着手金および報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定によります。
3 境界に関する調停事件・仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額または前項の規定により算定された額のそれぞれ3分の2に減額することができることとします。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額または第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とします。
5 境界に関する調停事件・仲裁センター事件または、示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額または第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とします。
6 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数・時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。


(借地非訟事件)
第25条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとします。
ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができることとします。

借地権の額 着 手 金
金5000万円以下の場合 金30万円以上、金50万円以下
金5000万円を超える場合 金30万円以上、金50万円以下の額に金5000万円を超える部分の0.5%を加算した額

2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。
ただし、弁護士は依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数・時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。
(1) 申立人については、申立が認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として第16条の規定により算定された額。
(2) 相手方については、その申立が却下されたときまたは介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として第16条の規定により算定された額。
(3) 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額または前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができることとします。
(4) 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。
(5) 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。


(個人の債務整理)
第26条 個人(事業者を除く)の債務整理の報酬は、次のとおりとします。

手 続 内 容 報 酬
自己破産事件 通常事件 金27万円以上
管財事件(少額管財事件を含む) 金38万円以上
債権の回収をする場合 第16条の規定に基づく着手金・報酬金が別途発生
民事再生事件 通常事件 金38万円以上
住宅ローン特例利用事件 金49万円以上
債権の回収をする場合 第16条の規定に基づく着手金・報酬金が別途発生
任意整理事件 基本報酬(通常事件) 債権者1社につき、金4万円以上
基本報酬(商工ローン、ヤミ金融等重大または複雑な事件) 債権者1社につき、金4万円以上
追加報酬 依頼前の債務総額から和解後の債務総額の差額の10%の金額。訴訟による場合は、20パーセントの金額。

(法人の債務整理)
第27条 法人(事業者を含む)の債務整理の報酬は、次のとおりとします。

手 続 内 容 報 酬
破産事件 通常事件 金60万円以上
債権の回収をする場合 第16条の規定に基づく着手金・報酬金が別途発生
民事再生事件 通常事件 金100万円以上
債権の回収をする場合 第16条の規定に基づく着手金・報酬金が別途発生
会社更生事件 通常事件 金200万円以上
債権の回収をする場合 第16条の規定に基づく着手金・報酬金が別途発生
特別精算事件 通常事件 金100万円以上
債権の回収をする場合 第16条の規定に基づく着手金・報酬金が別途発生
任意整理事件 基本報酬(通常事件) 債権者1社につき、金8万円以上
基本報酬(商工ローン、ヤミ金融等重大または複雑な事件) 債権者1社につき、金8万円以上
追加報酬 依頼前の債務総額から和解後の債務総額の差額の10%の金額。訴訟による場合は、20パーセントの金額。

2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下、「配当原資額」という)を基準として、次のとおり算定します。
(1) 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、

配当原資額 報 酬
金500万円以下の部分 15%
金500万円を超え、金1000万円以下の部分 10%
金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 8%
金5000万円を超え、金1億円以下の部分 6%
金1億円を超える部分 5%

(2) 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、

配当原資額 報 酬
金5000万円以下の部分 3%
金5000万円を超え、金1億円以下の部分 2%
金1億円を超える部分 1%

3 第1項の事件が、債務の免除・履行期間の猶予または企業継続等により終了したときの報酬金は、本条第2項の規定を準用します。
4 第1項の事件の処理について、裁判上の手続きを要したときは、本条に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができることとします。


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第4節 行政手続


(行政上の不服申立事件等)
第28条  行政上の異議申立・審査請求・再審査請求その他の不服申立ならびに行政手続事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は同条の規定により算定された額の2分の1とします。
ただし、審尋または口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用します。
2 前項の着手金は、金20万円を最低額とします。


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第5節 刑事事件


(刑事事件の着手金)
第29条 刑事事件の着手金は、次のとおりとします。

段 階 内 容 着 手 金
起訴前 事案簡明な事件 金20万円以上、金50万円以下
事案簡明な事件以外の事件 金30万円以上
起訴後(第1審) 事案簡明な事件 金20万円以上、金50万円以下
事案簡明な事件以外の事件 金30万円以上
起訴後 (控訴審および上告審) 事案簡明な事件 金20万円以上、金50万円以下
事案簡明な事件以外の事件 金30万円以上
起訴後(再審)   金50万円以上
再審請求   金50万円以上

2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは繁雑さが予想されないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがなく、委任事務処理に特段の労力または時間を要し無い情状事件、起訴後(上告審を含む)については事実関係に争いがない情状事件をいいます。


(刑事事件の報酬金)
第30条 刑事事件の報酬金は、次のとおりとします。

段 階 内 容 結 果 報 酬 金
起訴前 事案簡明な事件 不起訴 金30万円以上、金50万円以下
略式命令 金30万円以上、金50万円以下
事案簡明な事件以外の事件 不起訴 金30万円以上
略式命令 金30万円以上
起訴後(第1審控訴審、上告審および再審) 事案簡明な事件 執行猶予 金30万円以上、金50万円以下
求刑刑の軽減 金30万円以上、金50万円以下
事案簡明な事件以外の事件 執行猶予 金50万円以上
求刑刑の軽減 金50万円以上
検察官上訴が棄却 金50万円以上
無罪 金60万円以上
再審請求事件   再審開始の決定がされた場合 金50万円以上

2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは繁雑さが予想されないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがなく、委任事務処理に特段の労力または時間を要し無い情状事件、起訴後(上告審を含む)については事実関係に争いがない情状事件をいいます。


(刑事事件につき、同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第31条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第29条に定める着手金を受けることができます。
ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1まで減額することができるものとします。
2 刑事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。


(検察官の上訴取下げ等)
第32条 検察官の上訴の取下げまたは免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻もしくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間および執務量を考慮したうえ、第30条の規定を準用します。


(保釈等)
第33条 保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は、1件につき、それぞれ金10万円以上とします。


(告訴・告発等)
第34条 被害届の提出・告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続きの着手金および報酬金は、1件につき、それぞれ金20万円以上とします。


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第6節 少年事件


(少年事件の着手金および報酬金)
第35条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は、次のとおりとします。

内 容 着 手 金
家庭裁判所送致前および送致後 金30万円以上、金50万円以下
抗告・再抗告および保護処分の取消 金30万円以上、金50万円以下

2 少年事件の報酬金は次のとおりとします。

結 果 報 酬 金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 金30万円以上
その他 金30万円以上、金50万円以下

3 弁護士は、着手金および報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、刑事被疑者としての勾留の有無、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。


(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
第36条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であること、または従前の事件と併合して審理に付されることが見込まれることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する件につき、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第5節の規定によるものとします。
ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。


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第4章 裁判上の手数料


(裁判上の手数料)
第37条 裁判上の手数料は、この報酬基準に別段の定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、以下の各条に定めるとおり算定します。


(証拠保全)
第38条 証拠保全手続の手数料は、金20万円に第16条の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額とします。


(即決和解)
第39条 即決和解の手数料は、経済的利益の額に応じて、次のとおりとします。

種 別 経済的利益 手 数 料
示談交渉を要しない場合 金300万円以下の場合 金10万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+金10万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.5%+金40万円
金3億円を超える場合 0.3%+金190万円
示談交渉を要する場合   第17条の規定により算定された額

(公示催告)
第40条 公示催告の手数料は、経済的利益の額に応じて、次のとおりとします。

経済的利益 手 数 料
金300万円以下の場合 金10万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+金10万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.5%+金40万円
金3億円を超える場合 0.3%+金190万円

(債権届出)
第41条 倒産整理手続の債権届出の手数料は、金5万円以上金10万円以下とします。


(複雑または特殊な事情がある場合)
第42条 本章に定める各手数料は、複雑または特殊な事情がある場合は、相当な範囲内で増額するものとします。


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第5章 裁判外の手数料


(裁判外の手数料)
第43条 裁判外の手数料は、この報酬基準に別段の定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、以下の各条に定めるとおり算定します。


(調査費用)
第44条 調査費用は、次のとおりとします。

種 別 費 用
事件着手前調査費用 金5万円以上
法律関係調査費用(事実関係調査を含みます) 金5万円以上

(遺言書作成)
第45条 遺言書作成費用は、経済的利益の額に応じて、次のとおりとします。

種 別 経済的利益 費 用
定 型   金10万円以上
非定型 金300万円以下の場合 金20万円
  金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+金20万円
  金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.3%+金50万円
  金3億円を超える場合 0.1%+金200万円
公正証書にする場合   上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。

(遺言執行)
第46条 遺言執行費用は、経済的利益の額に応じて、次のとおりとします。

経済的利益 費 用
金300万円以下の場合 金30万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 2%+金30万円
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 1%+金90万円
金3億円を超える場合 0.5%+金390万円

(会社の設立等)
第47条 会社の設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算の費用は、資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて、次のとおり、算出された額とします。

経済的利益 費 用
金1000万円以下の場合 4%
金1000万円を超え、 金2000万円以下の場合 3%+金40万円
金2000万円を超え、 金1億円以下の場合 2%+金100万円
金1億円を超え、金2億円以下の場合 1%+金300万円
金2億円を超え、金20億円以下の場合 0.5%+金500万円
金20億円を越える場合 0.3%+金1500万円

2 合併または分割については金200万円を、通常清算については金100万円を、その他の手続きについては金10万円を、それぞれ最低額とします。


(登記申請)
第48条 会社設立等以外の登記申請費用は、1件あたり金5万円以上とします。


(株主総会指導等)
第49条 株主総会の指導等の費用は、次のとおりとします。

種 別 費 用
基 本 金30万円以上
総会等準備も指導する場合 金50万円以上

(現物出資等証明)
第50条 現物出資等の証明の費用は、1件あたり金30万円以上とします。


(任意後見等)
第51条 任意後見契約および財産管理・身上監護の費用は、次のとおりとします。

種 別 費 用
契約の締結に先立つ、依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他把握すべき事情等の調査費用 5万円以上
契約締結後、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の報酬 1回あたり1万円以上5万円以下
日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理の報酬 月額1万円以上5万円以下
収益不動産の管理その他の継続的な事務(上記基本的事務を含む)の処理の報酬 月額3万円以上10万円以下
不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、または、委任事務処理のために裁判手続等を要した場合の報酬 別途、本規定に定める弁護士報酬が発生

(登記等交付手続)
第52条 登記簿謄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続の費用は、1通につき金1000円以上とします。


(複雑または特殊な事情がある場合)
第53条 本章に定める各手数料は、複雑または特殊な事情がある場合は、相当な範囲内で増額するものとします。


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第6章 時間制


(時間制)
第54条 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、本報酬規定の他に定める規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。
2 前項の単価は15分毎に金5000円以上とします。
ただし、受任した事件等の処理に要した時間に、15分間に満たない端数が生じた場合、その端数は、切り上げるものとします。
3 弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性・重大性・特殊性・専門性・新規性および弁護士の熟練度等を考慮し、前項の額を設定することとします。
4 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、予め依頼者から相当額を預かることができることとします。
5 弁護士は、時間制以外による弁護士報酬を定めた事件等について、予め設定した処理期間を超えた場合は、その超えた期間において、当該事件等の処理に要した時間につき、本条第1項ないし第3項の規定を適用することができることとします。


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第7章 顧問料


(顧問料)
第55条 顧問料は、次のとおりとします。
事業者:月額 金10万円以上
非事業者:月額 金1万円以上
2 前項の規定にもかかわらず、事業者については、事業の規模、内容および弁護士業務の多寡等を考慮してその額を増減することができることとし、5万円以上とする場合もあります。
3 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、個別に定めるものとしますが、特に明記しない場合は、電話・ファックスおよび電子メール等による、一般的かつ簡易な法律相談業務とします。
4 時間制の場合は、毎月の顧問料に含まれる所定時間を予め定めて、所定時間を超える業務については、別途時間制で弁護士報酬を請求できることとします。
5 法律関係調査、契約書その他の書類の作成、書面鑑定、契約立合、従業員の法律相談、株主総会の指導または立ち合い、講演などの業務の内容および弁護士報酬、ならびに交通費および通信費などの実費の支払等については、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の中で、その対応方法を決定します。
ただし、上記の業務に関しては、あらかじめ顧問契約では定めを置かず別途、個別的に定めることもできることとします。


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第8章 日 当


(日 当)
第56条 日当は次のとおりとします。

種 別 金 額
半日(往復2時間を超え、4時間まで) 金3万円以上、金5万円以下
1日(往復4時間を超える場合) 金5万円以上、金10万円以下

2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができることとします。


(出廷日当)
第57条 出廷日当を定める場合は次のとおりとします。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件、調停事件、刑事事件および少年事件の期日出廷1回につき金2万円以上、金10万円以下
2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から出廷日当を預かることができることとします。


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第9章 実費等


(実費等の負担)
第58条 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
3 前項の概算額につき、不足が発生または見込めるに至った場合には、弁護士は依頼者に対し、追加の支払いを求めることができることとします。
4 弁護士は、依頼者から預かった実費等について、原告として事件等の処理が終了したときに精算するものとします。


(交通機関の利用)
第59条 弁護士は、出張のための交通機関については、あらかじめ依頼者と協議をして定めた運賃の等級を利用することができることとします。
ただし、事前に協議をすることができない場合、または協議をしなかった場合には、中等以上の運賃の等級を利用することができることとします。


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第10章 委任契約の精算


(委任契約の中途終了)
第60条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求します。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還します。
ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができることとします。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任が無いにもかかわらず、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができることとします。
ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することはできないものとします。


(事件等処理の中止等)
第61条 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができるものとします。
2 前項の中止を依頼人に対して通知する場合、依頼者が弁護士に届け出た住所に発すれば足りるものとします。


(弁護士報酬の相殺等)
第62条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
2 前項の中止を依頼人に対して通知する場合、依頼者が弁護士に届け出た住所に発すれば足りるものとします。

以 上


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報酬規定


一般的な訴訟の着手金・報酬金はどこに書いてありますか?

16条の規定をご参照ください。この規定が様々な事件の着手金・報酬金を算定する際の基本的な基準となります。



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