離婚法


離婚法

価値観の変化により、現代社会では、一昔前に比べて離婚するケースが急激に増加しています。離婚をする方がいいのか、離婚をしない方がいいのか、これは、普遍的にどちらがいいということはなく、各人の価値観や各人の置かれた生活環境など様々な条件によって左右されるものでしょう。

離婚を行うについては、離婚自体、親権、扶養料、財産分与、慰謝料、婚姻費用の分担を初めとして、様々な問題が伴います。それぞれの問題に関しても、また、色々な法的な論点があります。

離婚を考えている方、あるいは、夫または妻から離婚を提案された方、既に離婚をされた方は、お早めに御相談下さい。早く御相談された方が、事案の処理にとって有利となります。



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離婚手続


離婚をするにはどのような方法がありますか?

協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判上の離婚があります。

離婚や離婚に関係するその他の条件を決める際、それぞれの方法でメリット、デメリットがありますか?

協議離婚の場合は、柔軟に夫婦同士の判断で、親権、面会交流、財産の分割、損害賠償額などを定められますが、反面、感情的になっている当事者同士ではなかなか協議がまとまらなかったり親族による干渉で協議がまとまらなかったりすることが多くあります。
調停離婚の場合は、調停委員という第三者が入るため比較的まとまりやすいのと、裁判上の離婚に比べると柔軟性がある点がメリットとしてあげられますが、まだ、事案を精査していない段階なので、夫婦間の離婚に向かった経緯や事実関係が十分に反映されないというデメリットがあります。
裁判上の離婚では、証拠の提出や証人尋問を含めて、当事者双方が十分に事実関係を主張、立証できるという長所がある反面、柔軟に離婚条件を定められない、という短所があります。
審判離婚は、調停離婚と裁判上の離婚の中間的な位置づけになります。

離婚原因


離婚ができる要件にはどのようなものがありますか?

①配偶者に不貞な行為があったとき、② 配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚ができます。
通常よく問題になるのは①配偶者に不貞な行為があったときと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、のケースです。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときは、個別の事情を総合的に判断することになりますが、容易に認められるものではありません。

親権


親権は母がもつのが通常だと聞きましたが、そうなのでしょうか?

お子様が10歳未満であれば、お子様の意思を聞かずに母方が親権を取得するのが通常です。ただし、母方にお子様に対する虐待や遺棄行為がある場合は、父方が親権を取得する可能性があります。
一方、お子様が15歳以上であれば、お子様の意思が相当に尊重されます。
一番重要なのは、お子様の健全な成長にとって父母どちらが親権を取得した方がよいか、ということです。

時効期間


離婚に関する時効はありますか?

時効でないものも含めると、例えば、不法行為に基づく損害賠償請求権(利息、遅延損害金も同様)は3年、不法行為に基づく損害賠償権の示談金請求権は3年、離婚に伴う旧姓へ変更しない請求権は3か月、財産分与請求権は2年、嫡出否認の訴えは1年、認知請求権は3年の期間制限があります。

国際離婚


国際離婚に関して注意すべき点はどのような点ですか?

管轄裁判所、実体法の選択、手続法の選択、判決の承認、執行等が問題となります。
離婚に関連する法規定は各国によって大きく違いますので、注意が必要です。
例えば、アメリカの場合、離婚の要件が多くの州で非常に緩やかである他、夫婦共有財産制を採用している州とそうでない州に分かれており、また、共同親権が多くの州で認められています。
一方、中国の場合、離婚の要件が日本より緩やかである他、夫婦間の財産契約が緩やかな要件で認められております。
その他、司法、行政機関の関与もなく認められる、日本のような協議離婚の制度が、相手方配偶者の国で認められているのか等も調査された方がよろしいです。



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